「相続手続きのため」という

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)私は聞いたですが、うーん、どうだろーというよくわからない返答で、できるかできないかがわかりませんでしたので、ここで質問させていただきます
少し面倒くさいですが、請求できるなですけどね
法定相続人は私一人です
自分の住所地の司法書士に依頼していいでしょう
しかし、父は既に他界しており、また亡くなった父の妹Aは、幼い時に養女に出されており全く面識はありません
>預金等相続手続き請求書(名義書換え請求書兼支払請求書)という書類■これは金融機関(銀行、郵便局等)に遺された故人のお金を相続人が受け取るための手続き書類です
だったら何故その時話し合いを持ち掛けなかったかわかりません
少し難しいのすが、法的な解釈を述べます・「法は権利の上に胡坐をかくを許しません