相続手続きを開始するので、
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先日銀行にある預貯金の相続手続きを開始するので、書類を送ってもらいました
法定相続人が署名、押印し、する代表の法定相続人(以下:代表者)を記した相続届を提出したと思います、だから、銀行はその代表者に支払するになります
相続といえば税務署が気になります
まず、相続税の申告が必要かどうか調べてはどうでしょうか
この場合第3順位たる兄弟姉妹が相続人になるためには、第2順位である直系尊属がいないが必要です
相続放棄においては、祖父母が死亡したが分かる戸籍謄本まで要求していないようです
それを金融機関分だけコピーして署名捺印して、何か所かしたか言われるままに2か所だけなですが、1、父の時と同じように一つの書類に、Y信用金庫とゆうちょ分書いて、2部作製して署名捺印するなでしょうか?2、それとも、Y信用金庫とゆうちょ銀行は関係ないので、Y信用金庫用に1通、ゆうちょ銀行用に一通作成すればよいでしょうか?
(1)遺産分割協議書を作成する目的は、①相続人の間で、後日の「言った・言わない」の紛争を防止するための証拠を残すと提出・提示して、故人名義の預金の払戻を受けたり、相続の登記を受けたりするです